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寄り目のオポッサムに思う&『ぐらんわん』紹介 [動物愛護]

寄り目になりそうな人間界の動向を脇に置いてこんなことを書くのも恐縮なのですが。



この写真見て、「わっ、病気!?」と、ちょっとギョッとしたんですが、世間的には「カワイー」なのでしょうか…、Facebookのハイジファンは、どうやら今日時点で20万人に迫る勢いみたいだし(!)

でも確かに、このページの正面顔はマンガのキャラクター以外の何者でもないかもしれないですね^^;
http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Heidi-das-schielende-Opossum/152196318161928

寄り目は特に心配はしなくていいみたいだけど、
http://www.zoo-leipzig.de/index.php?strg=9_13_56_271&baseID=465
でも、捨てた飼い主は、どう思っているんでしょうねぇ…この騒ぎを。

ところで、ハイジが捨てられたのはアメリカだけど、この話でちょっと思い出したのが、ドイツで飼育放棄された動物についての数字。

フリーマガジン『ぐらんわん』に、ドイツのティアハイム(動物の家)の活動を紹介する記事が載っていて、そこにこうあったんです。

ドイツのティアハイムは全国に800カ所あり、
2005年、ドイツ全体で約27万匹がティアハイムに収容され、
そのうち、
犬は5万5800匹、
猫は9万5000匹、
鳥は1万9000匹、
残りは小・大動物・外来動物……って。

そして、ティアハイムに行った動物は殺されません、と。

つまり、計算すると、小・大動物・外来動物が、年間約10万匹くらい?

ドイツでは、犬よりも、猫よりも、そのほかの動物の方が捨てられているんですね…。まあ鳥や小動物はペットショップで売っているから当然なのかもしれないけど、少し驚きました。

ということは、日本もそれなりに飼いきれなくなっている人はいるはずだけど…と考えさせられてしまいました。ペットショップに戻したり、誰かに譲ったりしている人も多いだろうけど、一方で、その辺に放したり、放置して死ぬにまかせたりする人もけっこういるんだろうな…。

ドイツ人口約8千2百万人で犬猫年間約15万匹という数字自体は、日本ももしかして頑張れば……と思わせてくれる数字ではありますが。

619.gif

ちなみに、『ぐらんわん』は、フリーマガジンです。私が上記のバックナンバーを入手したショップは、最近生体販売を止めていて、ちょっとうれしかったのでした。

それから、今月11日発行の号では、去年、私も足を踏み入れてしまった某劣悪崩壊繁殖直売店の話が載っています。

「保護施設の現場から」という連載で、書いているのは、神奈川県動物愛護協会の若き事務局長。

私もまだその号をゲットしていませんが、サイトに掲載されている配布場所で手に入るので、見かけましたらぜひお手におとりくださいm(_ _)m

その劣悪繁殖直売店については、保健所の成犬・猫の譲渡を推進する会ブログにも詳細が載っています。

現場は本当にすごい臭いでした。頭がいたくなるくらい。話が通じる相手じゃないというのも本当。保健所の方も本当に大変な仕事をされてると思います。

しかし、ここでちょっとこのブログっぽいことを言いますと……

昔見せていただいた、某動物実験施設も、この現場くらいの臭いがしました。種類は違う臭いだけど、「うへー、息してらんない」みたいな。風呂に入っても、次の日もどこかに染み付いているのではないかと思えるような臭いです。(あとで知ったんですが、死臭って、鼻毛にしみつくらしいですね、葬儀屋さんの本によると? だから、鼻の中を洗うと臭わなくなるらしいです??)

まあ、今、さすがにそこまでじゃないんだろうとは思いますけどね…その施設も……。実際、その後見せてもらったときは、そこまでは臭わなかった。

おそらく、春休みで何かが放置されていたのではないかと……

あ、まだ怪談シーズンには早いですか?(笑)

話がぐだぐだになってきました。

お口直しに、上記の劣悪店の現場からレスキューされて、手術までの一週間のあいだだけうちにいた、るりちゃんです♪ (不妊手術じゃなくて、でかい腫瘍があったんですけどね~[がく~(落胆した顔)]
DSC028510002.jpg

ここで募集がかかっています。よろしくお願いします。

動物生命尊重の会 飼い主さん募集
http://www.npo-alis.org/find/dog.html

別の瑠璃ちゃんの話も、のちほど☆
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おおっ、来たかっ [動物愛護]



意外なところから(・・・といいますか、事件の大きさから言えば意外ではないんだけど、こんな事件が発覚するとは思っていなかったので、そういう意味では意外なところから)、2011年が動物愛護法改正論議の年だってことが報道されましたね~。お~♪

それに、この記事の「2011年の動物愛護法改正に向けた議論の中で」というのはなかなか正確な表現なので、なんとなくほっとしてます。

今、皆が「2011年改正」と言っているので、まさか2011年の国会で法案がかかると思っているんじゃなかろうな~と少々不安だからです。

あくまで今のところでしかないし、今まで通りのやり方だった場合の話ですが、2011年は審議会が開かれたりして議論が行われる年で、実際に改正法案が国会にかかるのは、次の2012年の通常国会の予定・・・なんですよね、今はね。

もちろん何らかの(政治的な?)動きがあれば早まることもありうるんでしょうけど、でも私は個人的には、現時点では早めることがいいとは全く思っていないのでした・・・。

法律って、(運用されていないところがあるとはいえ、やはりそれはそれなりに)人を縛るものだし、根拠となる調査や議論がし尽くされていない段階で拙速に改正を行うことがいいとは思えないんですよね。

もちろん今までの審議会制度がいいとはまったく思わないし、政治主導で改正するためにぶっこわしていただくのも大いにけっこう、今後どーなるのか楽しみですが、まったく議論期間のない立法というのも心底心配なのでした。(いま法改正に主に関心を持っている方々って、この審議会というものを経験していない方々なのではないかと想像するんですよね・・・って、こんな老婆心を抱くようになってしまった自分がイヤ~。次は傍聴者増えますかねぇ~)

それに、確かにペット葬祭業は法律マターになってくるんだろうけど、他のことって、今の法律の運用の範囲内でできるはずのことも多いと思うんですよね・・・ぶつぶつ・・・。

(つぶやくには長いのでブログになってしまったけど、ほんとはつぶやき程度の内容・・・)
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逮捕されましたね・・・ [動物愛護]

4月1日のブログに載せた正丸峠の件、逮捕の報道がありました。話題になってからが早かったですね。ずっとかかわってこられた方々に、ブログを通じてではありますが、お疲れさまを伝えたいです。

それにしても、遺棄していたのは3期もつとめた元町議ですか。正直驚くとともに、「何で?」って思いました。そりゃお金のためなんだろうけど・・・。でも、ビニールに入れて、ぽいって。土に埋めるわけでもなく。やはり多くの人が憤りを感じることだから、これだけ報道の扱いも大きかったんでしょうね・・・。

「廃棄物処理法違反(不法投棄)」というのは、社会問題としては大きいし、モノの場合でも処罰感情はある程度高いと思いますが、この事件にこれは・・・なんだかやるせない罪状です。これからの被害が防げてよかったと思う反面、この人に今までお願いをした飼い主さんたちがこの事実を知ることになるのかと思うと、事件のひどさを改めて感じてしまいます。

「火葬は費用がかかる」犬の死骸遺棄で71歳元町議を逮捕
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100407/crm1004071220012-n1.htm
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これはひどい・・・埼玉・正丸峠にたくさんの動物の死体が [動物愛護]

動物実験以外のことを最近ブログに書かなくなってしまったけど、これはあまりにひどいので思わず・・・。セツさんのブログで知ったのですが、埼玉の正丸峠というところに犬や猫の死体が遺棄され続けてきていたそうなんです。警察も動いているそうですが・・・

いったい、誰が? 金の折鶴が一緒に入っていたということは、たしかに、ペット葬儀業者が焼かずに捨てていたんでしょうか? だとしたら、あまりにやることがひどい。もしかしたら今も、そんな悪質業者を信じて「ウチの子」の遺体を預けている人がどこかにいるのかもしれないと想像すると、いたたまれません。

「板橋の犬たちを助けて」ブログ 正丸峠のカテゴリ:
http://itabasinoinutati.blog47.fc2.com/blog-category-6.html

死体遺棄されていた子たちの写真が載っているエントリ:
http://itabasinoinutati.blog47.fc2.com/blog-entry-92.html

そういえば、前の動物愛護法改正のときに、ペット葬儀業の話が出たこともあったんですよね。そのときは「死後のことまで動物愛護法でやるのはどうなんだろう?」と思ってしまったのですが、でもその後、韓国が動物保護法改正のときに動物葬儀業も登録制にして、立地規制もかけたので、「そういう考え方もあるのか~」と思っていたのでした。

(今思うと「愛護」法という名前のトリックにひっかかってしまった? 言葉の響きは嫌だけど、「管理法」である面も活用しないといけないですよね。韓国の規制も、形としては公衆衛生への危害の防止が目的っぽいかな?)

日本でどういう形での規制がいいのかは今後の議論だと思いますが、気持ち的には、こういう事件が起きても、ただの産廃不法投棄事件か何かにしかならないとしたら、納得がいかないです・・・。まだ真相はわからないけど、詐欺にあたるかもしれないし、被害者だったら民事という手もあるのかもしれないけど・・・。でも聞いただけの人もすごく嫌な気持ちになる事件です。現場に行かれている方には本当に頭が下がります。
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シドニー市長のホームページがすごい [動物愛護]

シドニーはすごいですね~。市長のホームページを見ると、インデックスのトップが「Animal Welfare」になってます(@@;

シドニー市長 クロバー・ムーア(Clover Moore)公式サイト
http://www.clovermoore.com/

この方は、NSW州議会無所属議員も兼任しているそうで、犬や猫などの動物(家畜を除く哺乳類)の展示販売を禁止する「動物(販売規制)法」(Animals (Regulation of Sale) Bill)の法案を下院(州議会の)に提出しています。

参考リンク:犬猫のペットショップ販売を禁止
http://www.25today.com/news/2007/10/post_1547.php

明日22日、この法案の審議と採決がある見込みというメールが流れてきました。(ということは、07年、08年と成立してこなかったということか~)

この法律は、ショップやせり市場などでの動物の販売を禁じているだけではなく、販売のための繁殖も原則禁止のようですね。許認可されたブリーダーのみ、販売のための繁殖がOKになるようですが、この法案の支援サイトのQ&Aでは、動物保護団体や動物病院、行政の施設などからも犬や猫を手に入れることができる、と書かれています。

(実験動物のところがどうなるのか気になって見ていたんですが、もともと展示販売はしないから関係ないのか~)

Lead the Way
http://www.leadtheway.org.au/

Paws for Action
http://www.pawsforaction.com/?p=92

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ラットを絞め殺した男が動物虐待罪で告訴された [動物愛護]

Man accused in rat strangling charged with animal cruelty
http://www.news-journalonline.com/NewsJournalOnline/breakingnews/rat101509.htm

ラットを絞め殺した男がつかまって、動物虐待罪で告訴されたそうです。(ムカムカする事件だわーっ)
どうも、妻がタバコの箱の最後の1本を取ったことに腹を立てたらしいのですが。(なんなんだよ、こいつ)

しかし、この家のベッドルームには、ヘビやらトカゲやら、大きなパイソンまで・・いたそうですから、ラットは生餌用だったのでしょうか・・・?

だとしたら余計に、動物虐待罪適用はすごいことだと思うのですが。
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「明日の人と動物の関係を考える研究会」シンポ [動物愛護]

IAHAIOのフォローアップ・シンポジウムがあるということで、先日行ってきました。

午前中は、ペンシルベニア大・ジェイムス・サーペル教授のお話。人類が動物をどう見てきたかの歴史のお話などなどでした。

最後に、アニマルライツとアニマルウェルフェアの違いの話がでてきて、廃止論と福祉論の違いについても説明をしていたのですが、通訳の方がそこを訳しませんでした。アボリションと言っていたし、レジュメにも書いてあるし、間違いなく説明していたのですが。

私は結構ここは大事なことだと思っているし、この違いを語るのがアニマルライツの最近のトレンド(かな^^;?)ですらあるように思う中、日本で海外の方がアボリショニスト・アプローチについて話すのを初めて聞いたような気がするので、たった一文ではありましたが、「飛ばされた」と思ってけっこうがっかりしました。

でも・・・最後に、不勉強で難しくて訳せないところがあったと詫びていらっしゃいました。

あ・・・そうか・・・。わざととかじゃなくって、やっぱマニアックすぎるんですね、この話題(汗)。ちゃんとそこをわかっておかねば・・・と逆に肝に銘じたりして・・・(汗)。

それで、午後は、「動物愛護管理法の改正に向けて~現行法の活用と限界」というセッションを聞きました。

正直、現実と理想の乖離のようなものを感じました。詳しく書く時間がないのでその一言にさせていただきますが、一点、なぜ奈良市の課長さんの話が重要なのかの意義が、前回の動物との共生を考える連絡会のシンポジウムを聞いていないと今一つわからなかったのではないか?と思ったので、mixiの日記にアップしていたそのときのレポートを末尾に転載します。
(でも私も、いまひとつちゃんと説明できていないかも・・・すみません)

動物実験についても少し応答があったのですが、なぜ法規制が研究者から抵抗を受けるのか?の理由は、実験者に対する海外でのテロ行為がやはり懸念材料になっていて、動物愛護は非常に警戒されているとのことでした。

うーん、でも。海外では施設を登録したり、使用動物数を報告したりすることが義務化されているからテロが起きているのでしょうか? 違うと思います・・・。なぜその二つをつなげて議論するのかがよくわかりません・・・。

(むしろ、来日した動物実験推進団体の代表である医師の「演説」を聞いたとき思いましたが、かなりアニマルライツ活動に対して先鋭的な態度をとっている研究者群がいて、活動家の人格を否定するようなことまで言ってるわけですよね。ああいう物騒な態度が、逆にアニマルライツ運動を先鋭化させている面もあるのではないでしょうか。海外で活動したことはないので、わかりませんが・・・。でも、日本にはあそこまで言う人、いないよなぁ?なんて思ったり。単に市民運動の経てきた歴史の違いもあるんでしょうけど。)

廃止論で知られるゲイリー・フランシオン教授が書いていることなど思い出しました。(別に廃止論は危ない活動ではないのです。動物への非暴力を訴えているのだから、自らも暴力は使うべきではないという、至極真っ当なことを述べています)

On Vivisection and Violence
http://www.abolitionistapproach.com/on-vivisection-and-violence/

シンポジウムでも、「動物を人間の所有物とするところを少しでも変えていければ」という話が出ましたが、まさにそれこそがフランシオン教授の言っていることです。

以下は、話は戻って、前回の動物愛護法改正についてのシンポのレポートです。ご参考まで。

--
昨日(6月27日)、動物愛護法見直しへ向けたシンポジウムを連絡会が開催していました。
久しぶりに動物関係のイベントへ行き、刺激を受けてきました。
内容は、かなりよかったです。
もうちょっと人が来てもよさそうなのに・・・

実は昨日は多摩動物園の「モグラ・サミット」もあったのですが
涙を飲んで連絡会シンポへ行ってよかったです。
(うっ、ほんとはモグライベントにも死ぬほど行きたかった。)

で、連絡会シンポで目からウロコだったのは、
いまの法律の範囲でも、「虐待された動物の没収」と「飼育(一時)禁止」は
可能なのではないか?という話でした。
やっぱり、運動には弁護士さんの知恵は本当に必要です・・・。
すごいなと思いました。

もちろん、どちらの裏ワザも、まだ判例はないし、
なかなか微妙なところもあるとは思うのですが・・・

まず、虐待された動物の没収については、

「刑法」第19条
次に掲げる物は、没収することができる。
一 犯罪行為を組成した物

これが使えるのではないかと。
動物なしに動物虐待事件は起こせない、というわけです。
ちょっとへりくつっぽくなるけど、なるほど~

狂犬病予防法違反事件については、この考えに基づいて
一度ワンコ没収の事例があるんだそうです。

  ↑ この画期的なケースが実は奈良市なのです。

でも、一審がのちに覆って動物は返却されたとか・・・

確かに、予防注射をしていないことへの罰則については、
ちょっと解釈上、厳しいものがあったかな・・・ということみたいで。
でも動物虐待事件では、まだ判例がないので、
検察へ嘆願するような活動をしたらよいと言っていました。

それから、「動物の飼育禁止」については、
長期間の執行猶予がつくような場合、もしくは2度目の執行猶予の場合などは、
保護観察というのをつけることができるのですが、
その際に、「指導監督を行うため特に必要な事項」を
具体的に裁判所が指示することができるのだそうです。

つまり、動物虐待であれば、当然動物を飼育することを禁止することは
可能なのではないか?とのことでした。

ただ、長期間の執行猶予が付くのは、けっこう重い事例だと思うので、
動物虐待でとなると、かなりひどい事件に限られるのでは・・・という気もします。
愛護法の罰則の上限をやっぱり引き上げないと無理なのかも?

それからこの話で思い出したのですが、
世間的には、保護観察は「ほとんど自由だし意味がない」みたいなことも
話題になってきたかと思うのですが、
性犯罪に関しては、認知行動療法をベースにした性犯罪者処遇プログラムが
一応立ち上がっているみたいですよね。
(どの程度成果があがっているのかは知りませんが・・・)

だから、理論的には、動物虐待も同じような心理プログラムを
受けさせることができるんだと思います。
日本でそういうプログラムがどの程度確立可能なのか、、、が問題だとは思いますけど。
(あと、動物のためにそういうものを付ける処遇をしてくれるか(^^;)

保護観察については、裁判所へ嘆願する運動をするとよいと言っていました。
(検察は、求刑はするけど、執行猶予を求めることは通常しないので)

前科がなければたいていは執行猶予つきになるので、
「飼育禁止」+「心理プログラム」付き保護観察が普通になると
かなり対策としては具体的かなと思うんですけどねぇ・・・

何ごとも判例なので、とりあえず今は一つ一つ声を上げて
勝ち取っていくしかないのかな・・・
道は長そうですけど、けっこう具体的な話が聞けてためになりました。
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アメリカ どの州が進んでる?ダメ?~動物保護法ランキング [動物愛護]

よく「アメリカでは動物保護が進んでいて○○」なんていわれるけれど、けっこう州によってばらつきがあるのが現実なんじゃないかと思います。でも、いくら日本からネットでいろいろ調べられるといっても、詳しく知るのは大変だなぁ…なんて思うわけですが、簡単にランキングにしてくれているのがコレ。

2008 State Animal Protection Laws Rankings
http://aldf.org/article.php?id=786

動物愛護ベスト5州は カリフォルニア、イリノイ、メイン、ミシガン、オレゴン
ワースト5州は アーカンソー、アイダホ、ケンタッキー、ミシシッピー、ノースダコタ

full reportもそれほど詳しくないですが、悪い方の州は、日本とそんなに変わらないような気もするのですがどうでしょうか。(それは言いすぎかな?)
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2008年を振り返る [動物愛護]

海外の団体は上手いですね。さっすが……という感じがします。(こういう映像をドネイションのページに持ってくるのだから、なおさら!)

HSUSだからアメリカの話題中心ですが、今年の活動の成果をビデオでまとめているものです。日本でこういう映像を作るとしたら今年は何があったでしょうか。悪いことは次々思い出すのですが。


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イギリスのパブコメ [動物愛護]

イギリス ペットの動物福祉行動規範に意見募集
http://www.eic.or.jp/news/?act=view&word=&category=1&serial=19494

EICネットが記事にしてる。イギリスだと記事になるんだなぁ。
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