So-net無料ブログ作成
検索選択
動物実験 ブログトップ
前の10件 | -

アメリカ:実験施設への罰金と、不要な実験 [動物実験]

先日ツイッターで知りました下記の記事、やっぱりすごいのでブログでもご紹介。アメリカで起きているいろいろな不適切事例について、時間があるときにちらほらとはご紹介していますが、なかなか追いかけられていないので自分でも頭の中を整理したいからいつか調べてまとめたい!と思っていたことが…サックリまとめられていました。

ぜひ読んでください。「日本の自主管理はアメリカ型」の嘘がはっきりと露呈していると思います。動物福祉法で「少なくとも年1回」と定められている立入り調査についても言及されています。

サル死亡でハーバード研究所を捜査
http://www.sankeibiz.jp/compliance/news/120203/cpd1202030504002-n1.htm

ハーバード大学医学部ニューイングランド霊長類研究所(NEPRC)→以前紹介したのとは別件、これは現在調査中
ブリストル・マイヤーズ・スクイブ→アクション継続中
ワシントン大学の霊長類研究所→罰金1万893ドル(約83万円)

などなど。

そして、同じ日に下記の記事も出ていたんです。SankeiBiz、何だかすごいです。どうしちゃったんでしょう!? 同じ日に、こういう記事が2本、日本語で出るなんてすごいことです。

虐待されたサル 最後の楽園
http://www.sankeibiz.jp/compliance/news/120203/cpd1202030504003-n1.htm

霊長類のサンクチュアリの紹介記事です。実験用出身のサルも保護されています。

かつて実験動物だったヒヒの顔には入れ墨が彫られていた。通常サンクチュアリー側は動物がどのような実験に用いられていたのか説明を受けない。彼は恐ろしげな牙をむきだして記者を威嚇した。

不要な実験についても言及されています。こういう話が日本語の記事なるのは本当に珍しいと思います。もっとメディアは報道してほしい。

 窮状を改善することは可能だ。研究所で行われる実験の中には不要なものも多い。米国立衛生研究所はチンパンジーを実験に用いることを禁止した。ペットビジネスも見直されるべきだ。


nice!(2) 
共通テーマ:ペット

日本外科学会がパブリックコメント [動物実験]

3月5日17:00まで、日本外科学会がパブリックコメントを行っています。

欧米とは違い、日本では献体された遺体で医療技術習得の訓練を行うことが合法なのかどうかがはっきりとせずグレーゾーンであったために、そういった訓練があまり行われていない…というお話を以前にもブログでご紹介したかと思うのですが、今回パブリックコメントにかかっているのは、そういった、遺体を用いる医療技術訓練を現行法のもとで合法的に行うためのガイドラインです。

ざっと見た感じ、「動物では訓練できないところを人間でトレーニングしたい」という感じにとどまるのではないかと思いますが、やはりここはひとつ、動物の生体を犠牲にすることの代替としての位置づけも積極的に盛り込んでほしいところです。動物と人間ではやはり大きな違いがあると思います。日本で使われているかどうかわかりませんが、血流に関してはこんな機械も存在します。少しでも動物の生体の犠牲を減らすため、あらゆる努力をしてほしい旨、ぜひご意見をお送りください。

もちろん献体する人の生前の意思に基づくことが重要ですし、医学コミュニティ内+その身内の献体に限ることにすれば、なお理解が得られるのではないかと思いますが。

ちなみに、日本外科学会は『動物愛護管理法の見直しに際して実験動物をその対象から除外することへの要望書』に同意している学会のひとつです。動物福祉に関しても、ぜひ国際標準の法制度構築に貢献してほしい旨、意見を伝えるチャンスでもあると思います。

意見(パブリックコメント)募集:
「臨床医学の教育及び研究における死体解剖のガイドライン」(案)について

http://www.jssoc.or.jp/other/info/info20120202.html

パブコメの対象になっているガイドライン:
「臨床医学の教育研究における死体解剖のガイドライン」(案)(PDFファイル)
http://www.jssoc.or.jp/other/info/info20120202.pdf

参考としてリンクされている資料もなかなか興味深いです。まだじっくり読めていませんが、どういった手術の訓練で動物が使われているかの詳細もわかるようです。

こんなアンケートもありました。

全国の大学病院の外科系診療科に対するアンケート調査と集計結果より
(平成21年度厚生労働省科学研究費補助金 総括研究報告書 Part1に掲載)

geka.gif
nice!(3) 
共通テーマ:ペット

いま受験生だったら私はこれをどう読むんだろう(感慨) [動物実験]

エシカル&エコロジーなシンプルライフブログさんのこのエントリを見て、ぶったまげました。

[エシカル]大学入試センター試験に動物実験及び倫理問題が出題される
http://ameblo.jp/animaru-kouryu/entry-11144181929.html

へぇぇぇーっ! 
センター試験に動物倫理。

こんな時代になったんですね。
いや、すばらしい、びっくり。

しかも動物実験の3Rが設問に。
知らなくても設問を読めば答えられそうな問題のような気もするけど^^;、
でも短い時間で解くには知っておいたほうがいいよね☆

もう、それを聞いてショートカットで試験問題を見たい方はこちら↓

東進 大学入試センター試験 解答速報 「倫理」第5問
http://www.toshin.com/center/rinri_mondai_5.html

いやー、私が共通一次(完全に死語)を受けた年は、やっとこさ日本に初めて動物実験反対をメインに掲げる団体が(こじんまりと)立ち上がった年です。

(1990年に初めてパネル展を見て、1992年に入会した時点でも「こじんまり」だったから、当時はもっとこじんまりだったんだろうなぁと思っているだけですが…。昔は昔で活動に元気があったような気もするけど)

・・・なんて書いてると完全に歳がバレるけど(笑)、受験の頃の自分なんて動物実験について深く考えもせず「仕方がない」と思っていたのは明らかなので(でも解剖は信じられない行為だと思っていたかな^^;)、今の若者は早い時点でいろいろ考えさせられてうらやましい限りだなぁ。

と、ここから思い出話全開で長文書きそうになったけど^^;、私の話なんぞはどーでもいいのでさっさと送信ボタン、と。

いやはや感慨深いです。
nice!(1) 
共通テーマ:ペット

EU:歴史に残る動物実験の大削減、実現へ [動物実験]

昨年10月、「EU:殺生物剤についても動物実験削減へ」のエントリで触れた「EU殺生物剤指令(バイオサイド指令)」の改正の件ですが、19日に欧州議会を通ったようです。数ヶ月以内に正式にEU評議会で採択されるとのこと。

Humane Society Internationalが、史上最大の動物実験削減として称えています。

Thousands of Dogs and Other Animals Spared Cruel Chemical Tests in Europe
HSI celebrates largest animal test reduction in history
http://www.hsi.org/world/europe/news/releases/2012/01/europe_biocides_011912.html

具体的には、
・12ヶ月のイヌの毒性試験→廃止
・ウサギなどの動物で行われる皮膚吸収もしくは接種による致死量試験→もはや厳しく求められない

その他、皮膚感作性や生殖発生毒性、その他の健康被害を予測するために40~70%の動物の使用を削減する試験法・試験戦略が公式に採用されるなど、大幅な代替路線がとられるようです。

あ~ どこかに日本語訳、落ちてないかしらね~^^; (他力本願)
nice!(1) 
共通テーマ:ペット

2012年最初のエントリは…霊長類の輸入数 [動物実験]

mouse_facesyougatu.gif

皆さま、新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

お正月から何を調べているんだという感じですが、新年初のエントリは、霊長類の輸入数統計です。ペット用の霊長類の輸入が禁止された2005年度以降の統計を貿易統計から拾ってみました。

試験・研究用か動物園の展示用にしか輸入できないので、ほとんどが実験用と考えていいと思います。

霊長類輸入数.gif

※ペット用の輸入禁止は2005年7月1日からなので、2005年度についてはペット用が混じっている可能性があります。(スリナムからの分とか?)

参考:
2004年の話ですが、内訳について参考になる資料です。
特定外来生物の選定に係る実験動物の流通・飼養実態・要望等について 日本実験動物協会
http://www.env.go.jp/nature/intro/4document/sentei/mamm_bird02/ext04.pdf
nice!(0) 
共通テーマ:ペット

2012年は『No! Animal Testingキャンペーン』でスタート! [動物実験]

皆様、本年も大変お世話になりました。これが年内最後のエントリになるかな?と思います。今年は、東日本大震災と、それにともなう原発事故によって、人間だけではなく動物たちも多大な苦難を強いられた年でした。特に家畜たちが単に安楽死をされるのではなく、実験に使われたり、大学で飼育されたりしていること、それがまるで命を救うことであるかのように受け止められていたことなどが重くのしかかった1年でした。

しかし、逆に言えば今年は、多くの人が生命・電力・資源等を大量消費する人間中心社会のあり方に疑問をもった年でもあったのではないかと思います。

多くの人が「動物実験はなくならない」と言いますが、私はもともと、逆に「こんな動物実験みたいなもの、長く続くわけがない」と感じてきました。それは、この文明自体が長くは続かないだろうと思うからです。人がいる限り、人が動物を捕まえて食べることはなくならないかもしれませんが、今のような動物実験が続けられるような経済・社会システムがいつまでも永遠に続くとは、とても思えません。この震災と原発事故によって、その思いは強くなりました。電気も石油もなくなった後にも生き残る医療や生活というものを、長いスパンで考えていく必要があると思います。

・・・と、なんだか暗い論調になってしまいましたが、来年は「クルーエルティー・フリー」に火がつく1年になるのではないか!?と感じられるので、気持ちを[右斜め上]していかないといけませんね。

まずは1月10日から、フレッシュハンドメイドコスメの「ラッシュ」が『No! Animal Testingキャンペーン』をはじめます。

詳細はプレスリリースをご覧下さい:
http://www.lushjapan.com/ethical/press/111205.pdf

ちょっと抜粋すると、

英国生まれのフレッシュハンドメイドコスメ「ラッシュ」は、 2012年1月10日(火)より 1 月 16 日(月)までの 7 日間、 全国の LUSH の店舗および LUSH 通信販売にて『No! Animal Testing (化粧品のための動物実験反対 ) キャンペーン』を実施いたします。(一部店舗を除く。)

そして、

「あなたも実験されてみる?ウサギのキモチ疑似体験」店頭イベント

●実施店舗
LUSH新宿駅前店 2012年1月10日(火) 12:00~18:00
LUSH渋谷神南店 2012年1月13日(金) 12:00~18:00

ですって!

ウサギのキモチ疑似体験とは、アレです。保定器に入れられたウサギの気持ちを人間も味わえる、アレです。人間サイズは、ちょっと怖いよー!? でも気持ちを知ることは大事ですからぜひ体験を。

ちなみに、署名集めは3月まで継続されるとのことです。

化粧品の動物実験については、mixi内ですが、下記のトピがメーカー別情報もすごく充実しています。ぜひご参考の上、アクションを!

【アクションのお願い】化粧品の動物実験をなくそう!!キャンペーン!!
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=66870245&comment_count=10&comm_id=154958



nice!(0) 
共通テーマ:ペット

『不思議の国のアリス』と生体解剖 [動物実験]

ルイス・キャロル伝〈上〉

ルイス・キャロル伝〈上〉

  • 作者: モートン・N. コーエン
  • 出版社/メーカー: 河出書房新社
  • 発売日: 1999/05
  • メディア: 単行本
ちょっと息抜きに『不思議の国のアリス』の著者、ルイス・キャロルの伝記でもご紹介しましょう…と思ったのですが、やっぱり出てくるんですよね、生体解剖批判の話題が^^; 昔、『不思議の国のアリス』を読んだだけでは、私はそれほどルイス・キャロルの生き物好きには思いいたらなかった記憶があるのですが、ルイス・キャロルというのは、子どもたちを思わず動物好きにさせるような人物だったようです。

生体解剖批判は、主に下巻の178ページあたりからです。その前に、ダーウィンの学説に興味を示しつつも、ダーウィンの「動物虐待は妥当だ」という意見を批判していた話が下巻120ページあたりにも出てきます。

ルイス・キャロルが生体解剖批判の手紙や論文を新聞や雑誌に掲載していたのは、1875年ころのようで、中にはとても辛らつだったので掲載してくれるところがなく、個人出版したものもあったそうです。生理学研究への研究助成金にも反対しましたが、敗北。今度は法律制定へ立ち上がったと書かれていました。

1875年、ソールズベリー卿にあてて書いた手紙には、「法律制定はぜひとも必要です。―拷問される哀れな動物たちの利害はさておき道徳的に退廃し獣化する医学生のために」と書かれていたとか。ルイス・キャロルは、人間/男性による動物への拷問は、ひいてはより弱い存在/女性や弱者の奴隷化・実験動物化につながると考えていたようです。(ある意味、慧眼?)

イギリスではその直後の1875年6月22日、生体解剖に関する王立委員会が創設され、翌1876年の動物虐待防止法による動物実験に対する初の規制につながりました。

なんとも130年以上前の話ですが、日本はこういうところはスルーで「科学」ばっかりせっせと輸入したということですね…。

ルイス・キャロルの死は、国民的人物の死として記されていましたし、キャロルの発言力というのは、当時のイギリスではなかなかのものだったのではないかと想像します。『不思議の国のアリス』は、生前にすでに広く読まれていたようですが、職業はオックスフォードの数学の先生です。

ルイス・キャロル伝〈下〉

ルイス・キャロル伝〈下〉

  • 作者: モートン・N. コーエン
  • 出版社/メーカー: 河出書房新社
  • 発売日: 1999/05
  • メディア: 単行本

nice!(0) 
共通テーマ:ペット

動物愛護法改正 環境省の小委員会での検討が終わりました [動物実験]

日本の動物実験関係者が「日本はアメリカ型の自主規制体制」などと言っているのは真っ赤なウソで、アメリカも動物福祉法上、動物実験施設に課せられている義務事項はいろいろありますよ~!という話も続けたいところですが、やはり日本です。

今月21日、環境省のあり方検討小委員会の第25回が開かれ、パブリックコメントの結果発表と、最終的なとりまとめ文書である「動物愛護管理のあり方検討報告書」(見え消し修正版)についての議論がありました。

同じ日に、親会である動物愛護部会でも同じ報告書修正案と政令改正(基準改正)についての議論がなされ、1年半近くにわたり続けられてきた動物愛護法改正への論議も終わることとなりました。

通常、とりまとめ文書というのは審議された結果について一定の方向性を示す形で文章が書かれますが、この検討報告書は、意見が対立したところについては結論を出さずに両論併記にしており、重要課題について結論を出さなかったのが特徴ではないかと思います。

動物実験施設の届出制についても両論併記で判断保留になっているので、市民側の意見が反映されなかった点だけをどうしても見てしまうのですが、しかしそもそも日本の審議会制度は、省庁の意向に反した少数意見を言う委員は言い訳程度に1、2人だけ入れ、座長は省庁の代弁者、とりまとめ案も完全に省庁の意向丸出しで書かれる(業界のほうは向いてるけど市民の意見は抹殺)という形式で行われてきた歴史があるわけで、そういう意味では、他の省庁から「やるな!やるな!」の横槍が入っている状況下で判断保留にした環境省は、まだ良心的だと考えるべきなのかもしれません。(…悩)

しかし法案では白黒がつくわけですから、どうするの?と思うわけですが、それについては、これまでの改正と同じく議員立法で法案提出がなされるとのこと。少し前からそういう雲行き濃厚でしたが、はっきりそうなるという説明が、最終回になっていよいよ示されました。

つまり、報告書では白黒つけられなかったので、あとの政治的判断は国会議員にお任せします~ということです。環境省からは、「政治的判断が必要な事項もあるため。与野党の議員も関心を持っているため」といった説明がありましたが、実際には環境省から与党にお願いをしており(この耳でも聞いちゃったしね~、そこは書かざるを得ないわ~)、その方向が決まってようやっと、こういうグレーな報告書で手打ちにすることができたという展開ではないかと思います。

ということで、年明け1月から与党でも新たに仕切りなおしの体制で検討が始まります。法案までまだまだこれからですが、実際にはこれからが猛スピードですね・・・。すぐ半年経って、「あー、年末にはあんなこと書いてたなー」なんて涙目しそうな気がしつつ・・・、以下21日の概略です。

○パブリックコメントの結果

意見数

全体
個人 55,783 
団体 138

実験動物の取扱い
規制すべき(規制を強化すべき) 24,286
現行のままとすべき         834

ずいぶん数が違っていて、少しほっとしました。もちろん、パブコメは数ではないし、「規制すべき」という意見の中にはコピペで行った分もかなりあると思いますが、実験動物について2万を越す人たちが意見を寄せたことはこれまでなかったと思うので、じんわり感動しちゃいました。

まとめでは、研究者側の「現行のままとすべき」の意見は、何やら長くたくさん取り上げられているものが多かったのに対し、「規制するべき」の意見はかなり簡素化されてますね。「その他」の中に入れられちゃったりね。

今回は、斉藤委員の要望があり、自治体の意見のみ抽出して別冊子になっていたのも興味深かったです。自治体だけ優遇してずるいじゃんか~と一瞬思いましたが、自治体の中でも意見が対立しているものも多く、どういう背景があってその意見に達するのか、やはり公務員については自治体名を添付して公開してほしかったな、と思いました。

実験動物については、自治体の意見では「動物実験施設の把握はすべき」「実験動物については届出制度が必要」などの意見もありました。また、「問題はない」とする意見であっても、「立入権限は必要と考える」とされていたりしていて、なかなか心強い感じだったのですが、事務局(環境省)の読み上げ説明はなんだか逆の視点だったような気がします。orz

○他省庁からも環境省に意見書が!

傍聴者には非公開とのことで配布されませんでしたが、文部科学省、厚生労働省、農林水産省からも環境省に対して意見書が出されたそうです。たいして枚数もない公文書を非公開にする意味がよくわかりませんが(Why~?)、動物を愛する一般市民にはあまり見られたくない内容なのでしょう。

内容は、動物実験施設の規制、闘犬・闘牛、学校飼育動物、マイクロチップについてだそうです。

普段は「動物福祉は環境省ですから」などと都合よくタライ回しに使っておいて、いざやらなきゃいけないときには、こういう圧力をかけるんですからねぇ・・・。

○「動物愛護管理のあり方検討報告書」について

修正された場所は、法改正前に基準(政令)改正によって対応することになった部分や、部会の委員の意見を反映した部分などでした。実験動物については、一切変更なし! 「あーあ」な気分です。

小委員会の議論も、具体的な文章についての指摘ではなく、いままでの意見のまとめが出ただけだったので、浦野委員が「座長がいままでと同じ議論の繰り返しはするなということだったので、ここでの反論は繰り返しになるのでしません」と一言言って終わり。

これだけで話が終わっちゃいました。このとりまとめの文章、かなりおかしなことが書かれていると思うんですけどね・・・。(実験動物のところね)

しかし、実験動物以外のところを全然書いてこなかったのを少し反省して、各項目について概要と、修正されていた点、また、この日の議論でさらに修正が検討された点などを少しまとめました。(長文ご容赦)

・動物取扱業の適正化

(1) 深夜の生体展示規制
⇒基準改正によって法改正前に実施。
 生体を展示してよいのは、朝8時~夜8時になる。公布日未定。
※犬猫のみとするか、すべての哺乳類までとするかで、最後の最後まで議論がされた。座長のまとめとしては、犬猫とそれ以外と、段階的に規制を行う表現に変更するとのこと。
展示業を含むかどうかは議論されていなかったが(実際には第25回で指摘した委員がいたが、意図が理解されていなかったと思います)、部会で示された環境省の改正案には展示業等すべての取扱業者が対象として書かれており、また議論に。

(2) 移動販売
なんらかの規制が必要という結論。(基準強化)

(3) 対面販売・対面説明・現物確認の義務化
インターネット販売には問題あり。販売時の対面説明等を義務化する。

(4) 犬猫オークション市場(せり市)
基準の設定や、監視が必要。トレーサビリティーの確保も必要。
⇒基準改正によって動物取扱業の対象に含める。法改正前に実施。

(5) 犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢
幼齢の動物を早期に親兄弟から引き離すことには問題がおおい。ただし、その日齢については45日齢、7週齢、8週齢で意見が割れている。(3案併記)

(6) 犬猫の繁殖制限措置
海外では、ブリーダーに対して繁殖回数の制限、繁殖間隔の規制などが行われており、日本でも規制を導入するべき。反論も併記。

(7) 飼養施設の適正化
ケージサイズなど一定の数値基準については、専門家の委員会での議論が必要。各論併記。

(8) 動物取扱業の業種追加の検討

1 動物の死体火葬・埋葬業者
動物取扱業に含めることは法の目的にそぐわない。反論併記。

2 両生類・魚類販売業者
両論併記。

3 老犬・老猫ホーム
(業者に動物の所有権が譲渡される形態の業種)
⇒基準改正によって動物取扱業の対象に含める。法改正前に実施。

4 動物の愛護を目的とする団体
実際に動物を取り扱う団体については何らかの規制が必要だが、動物取扱業とは別の対応が求められるとされた。

5 教育・公益目的の団体
動物専門学校等、教育目的で動物を飼育する施設についても何らかの形で法の枠組みに入れるべきとされた。
※小中学校については、学校飼育動物の項目があるので、ここからは削除されました。

(9) 関連法令違反時の扱い(登録拒否等の再検討)
種の保存法等、動物の取扱に関連する他の法律に違反した場合に、動物取扱業の登録拒否・取消ができるようにする。

(10) 登録取消の運用の強化
現行法の運用が適正になされるよう、細目の書きぶりに具体性を持たせるなどの対応をする。

(11) 業種の適用除外(動物園・水族館)
動物園・水族館を一律に動物取扱業から外すことは困難。

(12) 動物取扱責任者研修の緩和
業種別に細分化をするなど、何らかの工夫をする。

(13) 販売時説明義務の緩和
緩和することは適当ではない。ただし、よりきめ細かい説明項目を検討するとされている。

(14) 許可制の検討
現行法も、取消などが行える点で実質許可制という解説。

・虐待の防止

(1) 行政による保護等
虐待事例は警察との連携強化を図る。
※飼育禁止命令等について、公権力の介入云々と書かれている部分は削除するとのこと。

(2) 取締りの強化及び罰則規定の見直し
何が動物虐待にあたるかをより明確化する必要がある。
※動物愛護担当職員に司法警察権を与えることについては、「警察との連携等により対応するべきである。」という文末に修正された。

(3) 闘犬及び闘牛等
動物取扱業の登録の徹底や獣医ケア等の取り組みが必要。
※伝統行事として社会に受け入れられている事例があることから、「一律に禁止することは適切ではない。」という文末に修正されていたため、議論になった。

・多頭飼育の適正化
現行法の勧告・措置命令の発動条件を明確化する。多頭飼育者の届出制を導入するべきという意見も併記。

・自治体等の収容施設
施設や管理に関する指針を定める。施設の公開は自治体ごとの判断。殺処分方法については、科学技術の進展を踏まえる必要が述べられつつ、財政事情等への配慮も併記。
※引き取り義務の緩和については、引き取りは義務にするべきとの意見も強く(動物福祉の観点からです)、最後まで議論されていた。

・特定動物(危険動物)
 特定の犬種を危険動物として指定するかどうかは、犬種の問題ではないとされた。特定動物の移送時に通過する都道府県すべてに届出をする必要がある点については、緩和も考えられるが休憩地点などは通知が必要とされた。

・実験動物の取扱い
 届出制等については、両論併記。実験動物生産業者を動物取扱業に含めるかどうかについても、両論併記。

・産業動物の取扱い
※畜産動物福祉は、まず一般市民への普及啓発が必要という文末に修正された。
「5つの自由」についても、飼育動物全体を対象とする理念として法に盛り込むことが望ましいという文末に修正された。

・罰則の強化
 虐待の防止の観点から罰則の強化を検討するべきとされた。外来種法との整合性や法人重課などの意見併記。
※器物損壊罪との整合性について追加するべきという意見が出て、入れることになった。

・その他

(1) 犬のマイクロチップの義務化
義務化によって国民にもたらされる利益が現時点では明確でないとされた。
※獣医師以外の者が施術できるようにするという意見に対しては、獣医師の診療行為であるという現状を強調するべきという部会委員(獣医師)の意見(と農水省の意見)が反映されて、文章が追加された。

(2) 犬猫の不妊去勢の義務化
不妊去勢手術の重要性を述べるが、義務化はしない。
※適正飼養をしている飼い主については、「繁殖させる権利を奪うべきではない」という文末に修正された。「国民に利益をもたらすものではない」の部分は、削除するべきという意見があり修正へ。

(3) 飼い主のいない猫の繁殖制限
一律の規制ではなく、地域の実情に合った対策をするべきとされた。

(4) 学校飼育動物および公園飼育動物の適正飼養
学校等に対しても適正な助言等を行う必要があるとされた。
※「文部科学省等を通じて」を削除するべきという意見があり、議論された。
公園動物は、動物取扱業の登録の徹底をはかるべきとされた。

(5) 災害対応
動物愛護法上にも条文を設けて、基本的な事項を定めるべき。また、行政と民間の協力が重要であるとされた。
※自治体間の広域的協力について書き込むべきとの意見が盛り込まれた。

(6) 実施体制への配慮
新たな規制や運用強化には自治体に対して財政措置等の支援が必要。

※追記:
環境省のサイトに資料がアップされました。

動物愛護管理のあり方検討小委員会(第25回)議事要旨
http://www.env.go.jp/council/14animal/y143-25.html

中央環境審議会動物愛護部会(第28回)議事要旨
http://www.env.go.jp/council/14animal/y140-28.html
nice!(0) 
共通テーマ:ペット

アメリカの実験動物使用数 犬と猫 [動物実験]

日本がアメリカから、かなり実験用の犬猫を輸入していることはわかりましたが、それではアメリカでは年間どれくらいの数の犬猫を実験に使っているのでしょうか?

その統計は、アメリカ農務省動植物検疫局(APHIS)のこのページの下のほうに載ってます。
http://www.aphis.usda.gov/animal_welfare/efoia/7023.shtml

2010年
総計             ネコ 21,578匹  イヌ 64,930匹
苦痛なし・薬で緩和なし  ネコ 12,830匹  イヌ 39,523匹
苦痛あり・薬で緩和あり  ネコ 8,595匹  イヌ 24,710匹
苦痛あり・薬で緩和なし  ネコ 153 匹  イヌ 697匹
未使用の動物        ネコ 2,136匹  イヌ 9,368匹

2009年
総計             ネコ 20,160匹  イヌ 67,337匹

苦痛なし・薬で緩和なし  ネコ 11,850 匹  イヌ 40,397匹
苦痛あり・薬で緩和あり  ネコ 8,130 匹  イヌ 26,158匹
苦痛あり・薬で緩和なし  ネコ 180 匹  イヌ 782匹
未使用の動物       ネコ 1,680匹  イヌ 8,525匹

2008年
総計             ネコ 20,305匹  イヌ 70,305匹
苦痛なし・薬で緩和なし  ネコ 10,568 匹  イヌ 41,939匹
苦痛あり・薬で緩和あり  ネコ 9,155 匹  イヌ 26,912 匹
苦痛あり・薬で緩和なし  ネコ 582 匹  イヌ 1,454匹
未使用の動物       ネコ 2,342 匹  イヌ 8,734匹

アメリカでは使用数の年次報告義務があり、その書式には、苦痛のカテゴリ分けにしたがった使用数を記入する欄が設けられています。このUSDAのカテゴリ分けは薬で苦痛を緩和するかどうかに主眼が置かれていて、SCAWやILARの苦痛の分類とは若干コンセプトが違うようですが、もっとも苦痛度の高いカテゴリEの実験も行われていることがわかります。

総計には、「未使用」分は含まれていません。

その他、統計には、モルモット、ハムスター、海棲哺乳類、ヒト以外の大型類人猿、その他の家畜、ブタ、ウサギ、ヒツジ、その他の対象動物の欄があります。

ただし、アメリカの動物福祉法は、マウス、ラット、鳥類は対象ではないので、統計にも含まれないという問題があります。

年次報告書の記入欄について:
動物実験施設がAPHISに提出しなければならない年次報告書の書式(APHIS Form 7023)の使用数一覧表の部分には、以下のような欄が設けられています。

A欄:
動物種名

B欄:
実習・試験・実験・研究・外科的処置等のために繁殖・馴化・飼育されているが、それらの目的のためにはまだ使われていない動物の数

C欄:
実習・研究・実験・試験等が実施されたが、苦痛はなく、苦痛緩和のための薬も使われていない動物の数

D欄:
動物への苦痛を伴う実習・研究・実験・試験等が実施されたが、鎮痛・麻酔・鎮静ための薬が用いられた動物の数

E欄:
動物への苦痛を伴う実習・研究・実験・試験等が実施されたが、鎮痛・麻酔・鎮静ための薬の使用は、それらの実習・研究・実験・外科的処置・試験等の経過や結果、解析に対して悪影響があるとされた動物の数

E欄の動物については、どのような苦痛が生じ、なぜ薬が使われないのか、説明を添付します。

総計欄には、C欄+D欄+E欄の計を記入します。

USDAの苦痛のカテゴリ分けにあわせて年次報告書を作成するためのガイドラインもありました。それぞれのカテゴリがどういう実験を含むのか、もっと詳しく書かれています。
Guidelines for Preparing USDA Annual Reports and Assigning USDA Pain & Distress Categories
http://oacu.od.nih.gov/ARAC/documents/USDA_Reports.pdf
nice!(0) 
共通テーマ:ペット

日本の実験用犬猫輸入数 2010年 [動物実験]

一昨日、日本の実験用犬猫輸入数 2009年度をアップしましたが、開示資料には、2010年12月分までが掲載されていましたので、2010年1月~12月分の1年分も計算してご紹介します。2011年1~3月分が入手で来次第、年度の統計に直したいと思いますが、それまでこちらをご参考ください。

以下、2010年(2010年1月~2010年12月)の1年間に、日本が輸入した実験用の犬猫の数です。
※2009年度分は「年度」の統計ですが、2010年分は「年度」の統計ではないのでご注意ください。

[犬]実験用の犬の輸入数[犬]

犬種別

  ビーグル   2,371匹
  その他/不明  707匹

  合計  3,078匹

仕出国別 
※書類の欄が「仕出国」という表現なので、あえてそのまま使います

  アメリカ  2,573匹
  中国    505匹

  合計  3,078匹

到着港別

  成田(貨物)     2,883匹 (内訳:アメリカ 2,573匹、中国 310匹)
  関西空港(貨物)    175匹 (すべて中国から)
  福岡空港        20匹 (すべて中国から)

  合計  3,078匹

[猫]実験用の猫の輸入数[猫]

  雑種             131匹
  その他/不明       182匹

  合計   313匹  

  ※猫はすべて、「仕出国」はアメリカで、成田着です。

[犬][猫]犬猫の合計  3,391匹[猫][犬]

参考:
動物検疫所/農林水産大臣が指定する試験研究用犬及び猫の生産施設
http://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/breed-facility.html

日本の実験用犬猫輸入数 2009年度
http://goodbyelab.blog.so-net.ne.jp/2011-12-23
nice!(0) 
共通テーマ:ペット
前の10件 | - 動物実験 ブログトップ