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日本の実験用犬猫輸入数 2010年 [動物実験]

一昨日、日本の実験用犬猫輸入数 2009年度をアップしましたが、開示資料には、2010年12月分までが掲載されていましたので、2010年1月~12月分の1年分も計算してご紹介します。2011年1~3月分が入手で来次第、年度の統計に直したいと思いますが、それまでこちらをご参考ください。

以下、2010年(2010年1月~2010年12月)の1年間に、日本が輸入した実験用の犬猫の数です。
※2009年度分は「年度」の統計ですが、2010年分は「年度」の統計ではないのでご注意ください。

[犬]実験用の犬の輸入数[犬]

犬種別

  ビーグル   2,371匹
  その他/不明  707匹

  合計  3,078匹

仕出国別 
※書類の欄が「仕出国」という表現なので、あえてそのまま使います

  アメリカ  2,573匹
  中国    505匹

  合計  3,078匹

到着港別

  成田(貨物)     2,883匹 (内訳:アメリカ 2,573匹、中国 310匹)
  関西空港(貨物)    175匹 (すべて中国から)
  福岡空港        20匹 (すべて中国から)

  合計  3,078匹

[猫]実験用の猫の輸入数[猫]

  雑種             131匹
  その他/不明       182匹

  合計   313匹  

  ※猫はすべて、「仕出国」はアメリカで、成田着です。

[犬][猫]犬猫の合計  3,391匹[猫][犬]

参考:
動物検疫所/農林水産大臣が指定する試験研究用犬及び猫の生産施設
http://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/breed-facility.html

日本の実験用犬猫輸入数 2009年度
http://goodbyelab.blog.so-net.ne.jp/2011-12-23
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日本の実験用犬猫輸入数 2009年度 [動物実験]

クリスマスも押し迫ったこの時期に憂鬱になる話題をアップしまして申し訳ありません。情報開示の件でずっと動物検疫所とやりとりしていて、やっと資料が手に入ったので、とりあえず数のみ速報で掲載します。

2009年度(2009年4月~2010年3月)の1年間に、日本が輸入した実験用の犬猫の数です。

2010年分はこちらをご参考ください。

[犬]実験用の犬の輸入数[犬]

犬種別

  ビーグル   2,435匹
  その他/不明  436匹

  合計  2,871匹

仕出国別 
※書類の欄が「仕出国」という表現なので、あえてそのまま使います

  アメリカ  2,585匹
  中国    286匹

  合計  2,871匹

到着港別

  成田(貨物)     2,771匹 (内訳:アメリカ 2,585匹、中国 186匹)
  関西空港(貨物)    81匹 (すべて中国から)
  中部空港(貨物)    8匹 (すべて中国から)
  福岡空港        11匹 (すべて中国から)

  合計  2,871匹

[猫]実験用の猫の輸入数[猫]

  アメリカン・ショートヘア  35匹
  雑種             73匹
  その他/不明       64匹

  合計   172匹  

  ※猫はすべて、「仕出国」はアメリカで、成田着です。

[犬][猫]犬猫の合計  3,043匹[猫][犬]

犬、かなり輸入されているんですね。こうやって見ると驚きます。成田には、毎週のように実験犬が到着しています。

実験用の猫の購入は輸入が多いと聞いたので、実は少ないじゃないかと思いました。

そういえば、日本実験動物協会の実験動物総販売数調査には輸入分も入っているんですかねぇ・・・? サルは、アンケートに反映されていない輸入数(利用者が直接輸入して購入している数)が多いと書いてありますが、イヌとネコは不明です。

ちなみに、日本に実験用の犬と猫を輸出できる生産施設は公開されています。

動物検疫所/農林水産大臣が指定する試験研究用犬及び猫の生産施設
http://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/breed-facility.html
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インドの研究所の件も進展が [動物実験]

「パメラ・アンダーソン インドの研究所を動物虐待で非難」のエントリで紹介しましたインドの研究所の件についても、PETAインドから一応Victoryのニュースが。

研究のために長年苦痛に満ちた環境で飼育されてきた老齢のサルたちをリタイアさせ、飼育環境を改善するためにほかの施設(そこも動物実験施設ではあるのですが)に移すことに合意したのと、改善が見られるまでサルとヒツジの実験を停止することになったそうです。

これらのことは、インドの「動物実験を管理監督するための委員会(CPCSEA)」の勧告によるもので、AIIMSはPETAとともに動物福祉のさらなる改善に取り組むことに合意しているそうです。(そりゃすごいぞ?) 

下記からお礼メールを送れます。

Major AIIMS Update
http://action.petaindia.com/ea-action/action?ea.client.id=111&ea.campaign.id=10970
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アメリカ:NIHがチンパンジーを使った新規の実験への研究費を停止 [動物実験]

アメリカのNIHは木曜日(12/15)、チンパンジーを使った医学研究や行動研究への新規の研究費交付をいったん停止したそうです。

U.S. Will Not Finance New Research on Chimps
http://www.nytimes.com/2011/12/16/science/chimps-in-medical-research.html?_r=3&smid=tw-nytimesscience&seid=auto

文中に出てくるNIHの声明は、こちらですね↓
Statement by NIH Director Dr. Francis Collins on the Institute of Medicine report addressing the scientific need for the use of chimpanzees in research
http://www.nih.gov/news/health/dec2011/od-15.htm

NIHは、アメリカ医学研究所(IOM)の専門委員会が、「ほとんどのチンパンジーの実験は不必要である」と結論付けた勧告も受け入れるそうです。

IOMのサイトを見ると、トップページの一番上にその勧告について載っていました。クリックすると、ここです↓
Chimpanzees in Biomedical and Behavioral Research: Assessing the Necessity
http://www.iom.edu/Reports/2011/Chimpanzees-in-Biomedical-and-Behavioral-Research-Assessing-the-Necessity.aspx

「チンパンジーの実験の明確な禁止は支持しない」と書いてありますけどね^^; ただ、チンパンジーの実験は、ヒトの健康のために必要でありなおかつ、ほかに方法がないことが条件であり、たとえばモノクローナル抗体研究は新技術で置き換えできるけど、まだ及んでいないところもあるから、今やっているやつはしかたないといった感じでしょうか。C型肝炎研究については、意見の合意に至らなかったそうです。

そしてNIHは、この勧告を遂行するためのワーキンググループを立ち上げ、そこでの審議が終わるまで、新たな実験に研究費を出すことはしないことにしたのだそうです。

ということで、完全に新規実験停止ということではないみたいですが、アメリカのチンパンジーの実験利用も着実に減らす方向に行っているようで、うれしいです。

ちなみに、アメリカの実験用チンパンジーは937匹(!)もいて、そのうち政府所有もしくは政府支援のものが612匹いるのだそうです。

そういえば先日ツイートもしましたが、アメリカではチンパンジーの繁殖を制限するモラトリアムが導入されていたのにもかかわらず、NIRCが2000~2009年に137匹も生ませていたことがHSUSの情報開示請求によって判明したというニュースもありました。チンパンジーを使った研究にますます理解が得られなくなりますよ、という話でした。

Lab bred chimps despite ban
http://www.nature.com/news/lab-bred-chimps-despite-ban-1.9408

Breeding contempt
http://www.nature.com/nature/journal/v479/n7374/full/479445a.html

繁殖中止が決まった当時の記事は下記リンク先をご参照ください。

動物用チンパンジーの繁殖中止
http://www.ava-net.net/world-news/125-4.html

追記(2011.12.26):
その後、海外の通信社の日本語サイトにも記事が載りました。



また、「ネイチャー」によると、最終的に研究費が出なくなる研究の数については、意見が分かれているようです。
Chimp research under scrutiny
http://www.nature.com/news/chimp-research-under-scrutiny-1.9693
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★動物愛護法パブリックコメント★ いよいよ本日締め切り 政令案パブコメも [動物実験]

パブリックコメント、いよいよ締め切りは本日です。駆け込みですが、政令案のほうのパブコメをブログに掲載していなかったので(おいおい)、改めまして応募要項をリンクします。パブコメは2つあり、送り先アドレスは別々です。

★1★環境省:「動物愛護管理のあり方について(案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14414

⇒動物実験についてはこちらに私の送った意見などを掲載済みです。

★2★環境省:「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要」に対する意見の募集(パブリックコメント)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14412

⇒政令案のほうは、やはり8週齢規制(販売日齢規制)が盛り込まれていないのが気になりますよね・・・。政令で夜間展示禁止ができるのなら日齢規制もできるのでは?と思うと、案に入っていないのは、環境省が決断を回避したということですよね。

(法律は改正するのが大変ですから、具体的な日齢は改正しやすい政令に入れておくのがいいんじゃないかと前から思っていたのもありますが)これはひとつ、意見を送らないといけないところだと。

また、夜間展示禁止については、犬とねこに限定されているのが本当に解せません。

深夜販売を行っている六本木の某店では、夜にマーモセットをケージに入れて、入り口入ったところのテーブルの上で売っているのを見たことがあります。彼らは昼行性ですし、霊長類です。小さいし、売られているのを見てもサルとわからない人もいるかもしれないけど、動物実験でも、高い倫理性が求められるのが霊長類です。

なぜ犬とねこだけ優先されるのか。とっても不思議です。そして、犬とねこだけ禁止したときに、店はどういう配置になって、動物はどのように売られることになるのか。非常に気になります。

------------フォーマット----------
「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要」に関する意見

1.意見提出者名:(法人・団体の場合は法人・団体名及び代表者名並びに本件担当者氏名及び所属部署名)
2.住所:〒
3.連絡先電話番号、FAX番号、電子メールアドレス:
4.意見:(案文の該当箇所を引用する場合はページも明記)

------------フォーマットここまで----------

送り先
メールアドレス:aigo-seirei@env.go.jp
FAX:03-3581-3575
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すごいぞ、ノボ ノルディスク [動物実験]

すでにツイッターなどでご存知の方もいると思いますが、このニュースすごいです。ぜひリンク先をお読みください。

GREAT NEWS! 製薬会社ノボ・ノルディスク 生物(学的)製剤のバッチテストで動物を使った実験を今後一切しないことを発表
http://helpanimals.jugem.jp/?eid=265

ノボ ノルディスクが作った映像もあります。英語の字幕入ってます。止めるとなったら映像とかも出しちゃうのか~みたいな^^; (日本の実験施設のウサギの環境は、こんなに良くないので勘違いしないでくださいね~)



Novo Nordisk reaches a milestone in animal testing (VIDEO) (28 November 2011)

このことについての記事。

Novo Nordisk to end animal testing
http://www.pharmaceutical-technology.com/news/newsnovo-nordisk-to-end-animal-testing/

この話、ロット(バッチ)ごとの試験ということで、先日日本動物実験代替法学会で聞いたテルモの方の発表を思い出させます。

厚生労働省が定めていた旧「透析型人工腎臓装置承認基準」では急性毒性試験と皮内反応試験が求められていたので、年間1000ロット分を試験するのために膨大な数の動物を使っていたのだそうですが、その精度には疑問を感じながらのことだったのだそうです。こんな動物実験必要ないと思っていたとか。

この基準は、平成17年に「血液透析器、血液透析濾過器及び血液濾過器承認基準」に取って代わられており、また、日本薬局方の「プラスチック製医薬品容器試験法」も、生物試験法(急性毒性試験・皮内反応試験)が細胞毒性試験に置き換えられているので、この細胞毒性試験の改良についての発表をされてました。

私がホームページを始めたころは、「急性毒性試験の代替法なんてない」と言われましたが、実際に置き換えられているものもあるんじゃないかぁ~と思ってしまいました。(なので、いま代替法がないことをもってして、代替法を求める市民の意見を非難がましく批判するのも間違ってるんじゃないでしょうか。もっと提案型の生き方をしてほしいものだわ~と思ってしまいます。)

話はそれますが、医療機器もものすごく動物実験がされています。10年前は、テルモの湘南センターが日本一大きな動物実験施設だといわれていたそうです。(発表されていたのは富士宮工場の人ですが。)

ということで、パブコメもお願いしますね~♪
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インド:大学教育での解剖中止へむけたガイドライン&動物福祉法署名 [動物実験]

インド: 大学教育で解剖廃止への記事でご紹介した件ですが、インドの大学認定委員会(University Grants Commission: UGC)のサイトにガイドラインが掲載されました。

動物学やライフサイエンスを教える学部で、解剖や動物実験を段階的に廃止するためのガイドラインです。PDFに直接リンクします。

Guidelines for discontinuation of dissection and animal experimentation in Zoology/Life Sciences in phased manner
http://www.ugc.ac.in/notices/guidelines_animaldisection.pdf

インドの新聞(南インドのメジャー紙だそうです)"Hindu"もこのことを報じました。これらの大学では、アニマル・エシックスも教えなければいけないそうです。動物倫理の問題だけではなく、やはりカエルの絶滅問題も大きなファクターみたいですね。

UGC announces phasing out of animal dissection
http://www.thehindu.com/education/college-and-university/article2660396.ece

ちなみに、インドの新しい動物保護法制定へ向けた英文署名もあります。インドでは、動物保護法が1960年に制定されたとのことなので、日本の旧動管法(1973年)よりかなり早い制定ですが、それ以来あまり大きく改正もされておらず、罰金が低いため抑止力を欠いているとのことです。

今年、「2011年動物福祉法」の法案が環境森林省のサイトで公開されたにもかかわらず、動いていないそうで、「早く制定を!」と求める署名です。下記のサイトからぜひご協力ください。

Support New Animal Protection Law For India
https://secure2.convio.net/ida/site/Advocacy?cmd=display&page=UserAction&id=2025

法案PDFはこちら:
http://moef.nic.in/downloads/public-information/draft-animal-welfare-act-2011.pdf
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川崎の東芝の研究用原子炉、再稼動 [動物実験]

川崎の東芝の原子炉、再稼動だそうです。

研究用原子炉を運転再開へ、川崎区の東芝施設/神奈川
http://nanohana.me/?p=7869

地図で見ると、実験動物中央研究所の新しい研究所は1キロくらいというところでしょうか? 

北大の地震火山センターが地震予報情報出してたし(サイトから消されちゃったけど)、気になるーーー(>_<)  ということで、川崎市総務局危機管理室に電話してみたところ、以下のような説明でした。

最悪の事態があった場合に避難が想定されているのは100メートル圏内。(つまり東芝の敷地内)
出力は200ワットで、ずっと稼動させたままにするものではない。
(1日のうちでつけたり消したりする。通常は0.1ワットとかの出力で使う)
規模は福島原発の1650万分の1と考えてよい。

この辺の数字は報道発表資料に出ているのを見たほうがいいかもしれません。
http://www.city.kawasaki.jp/press/info20111125_7/item10113.pdf

それから、「停止はさせられないのか?」と聞いたら、市に設置許可などの権限はない。
稼動の通知も義務ではないが、今回は、こういう事態なので東芝が報告してきた。
空間線量は神奈川県がモニタリングしていて、ホームページで見ることができる。

とのことでした。

こういうときに、小さいとはいえ首都圏で原子炉を稼動させるのはいかがなものかというのはもちろんですが、福島でも想定よりはるかに広い範囲で避難することになったし、近くの殿町3丁目には市が誘致した動物実験施設があって、川崎市はバイオ特区などといって推進しようとしているのだから、万一のときに動物を置き去りにしたりしないよう、きちんと避難計画を立ててほしいというお願いをしました。

(無茶?)

ていうか、ネズミのために電話する人、珍しいよね(笑)。サルもいるけど。
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★動物愛護法パブリックコメント★ 意見を送ろう!実験動物編 [動物実験]

遅くなりましたが、動物愛護法改正へ向けたとりまとめ案へのパブリックコメントについて、実験動物に関する部分だけですが、個人的な意見を書いてみました。

本当はもっと簡潔なバージョンをつくって意見を送れる送信フォームなどを用意したいのですが…間に合うか!? とにかくあと2週間を切りました。皆さま環境省へ意見送付をぜひよろしくお願いします。

動物実験業界も法改正阻止へ向けて意見を送るような呼びかけをしているそうです。業界の中にも良心的な方はもちろんいますが、主流の意見は「自由に動物実験させろ!」「国は動物実験に口を出すな!」です。ペット業界もびっくりな科学界の実態が明らかになってくるのは、ある意味ありがたいのですが…それが一般市民の感覚とはずれていることを国に対して示すチャンスですので、ぜひよろしくお願いします。

★パブリックコメントの応募要項

環境省:「動物愛護管理のあり方について(案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14414

★意見の送付先
宛先:環境省自然環境局総務課動物愛護管理室御中
メールアドレス:aigo-arikata@env.go.jp
FAX:03-3581-3576

★この書式を守って送ってください↓

メールの件名も、
「動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)」に関する意見
と入れておくのがよいのではないかと思います。

----------------------ここから---------------------

「動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)」に関する意見

1.意見提出者名:
2.住所:〒
3.連絡先電話番号、FAX番号、電子メールアドレス:
4.意見:
   
  ※ここから下に意見を書きます。(該当箇所を引用する場合は何ページかも書く)

  例)4ページ「5.実験動物の取扱い」について
        :

-----------------------ここまで---------------------

★実験動物についても意見を載せている参考サイト:

地球生物会議ALIVE
http://hogohou.net/publiccomment.htm#jikken

ジュルのしっぽ-猫日記-
http://blog.goo.ne.jp/jule2856/

日本動物実験代替法学会 動物の愛護と管理に関する法律改訂に関する意見
http://www.asas.or.jp/jsaae/info/info_20110922.html

★私が書いた意見

具体的に「動物愛護管理のあり方について(案)」を書き換えてほしいことを主眼に書いたので、少しほかの人と違うと思われるかもしれないですが…ご参考まで。何でも自由に書いていいのよという見本です^^; 重要だと思うところは赤字にしてみました。

----------------ここから---------------

<該当箇所>
4ページ「5.実験動物の取扱い」131行目

<意見>
「不適切な事例や問題点がほとんど見られないことに加え、」を削除する。

<理由>
本年9月に文部科学省が公表した大学等へのアンケート結果では、約1割の大学で、
機関内規定の策定、動物実験委員会の設置、動物実験計画の承認/却下の
実施が行われておらず、動物実験指針が遵守されいないことがわかりました。
それらの大学は、10月末までに指針を遵守することとと、また、それまで
動物実験を行わないことを文部科学省から指導されました。
さらに、実験の実施結果の報告や、教育訓練、自己点検・評価、情報公開についても
実施していない大学は12月末までに指針を遵守することとが指導されています。

また、カルタヘナ法違反事例でも、現在までたびたび動物福祉・管理上の
問題点が発覚していますが、動物愛護法上には指導・処罰などを行うしくみが
ないため、それら動物福祉上の問題点は放置となってきました。

そのほか、近年においても東京理科大学や北里大学など、内部告発が行われた
事例が存在します。そういったときに調査や指導、勧告などについて
対応してくれる行政の部署が存在しません。

製薬企業の新研究所建設に対し反対運動を行っている団体にも、動物実験委員会が
実際には動いていないという内部告発文書が届いたこともありますが、
結局、当事者である企業の回答が正しいかどうか客観的に判断するすべが
市民にはありませんでした。

また、実際に実験動物の世話をする技術者の方々や実験施設勤務経験のある方々から
現状の体制・法体系では不十分である話、不適切な管理があった話などを
聞くことがあります。

これらのことから「不適切な事例や問題点がほとんど見られない」は
認識として誤りであると考えざるを得ず、とりまとめ案からの削除を求めます。

動物実験は閉ざされた世界で行われており、公的な立入りなどが行われていない
現状において、国が関係者の言いなりとなってしまうことは避けるべきです。

----------------------------------------
<該当箇所>
4ページ「5.実験動物の取扱い」139行目

<意見>
・「届出制等」を「登録制等」に改め、
 動物実験施設を登録制とする方針を明確に打ち出すべき。
・その際、畜産に関する試験研究を行う機関も対象に含めるべき。


<理由>
数多くの動物を飼養する動物実験施設が動物取扱業から除外され、
公的な監視を逃れていることに対し、納得がいきません。

本来動物実験施設は、国もしくは自治体の許可がなければ建設できない類の
施設だと思います。現実に、近隣住民による建設反対運動が起きた
事例があることを考えても、規制が何もない状態が適切であるとは思えません。

東日本大震災においても、結局どの自治体も動物実験施設の被害状況は
把握していませんでした。

また、試験研究や教育目的であれば必ず飼養管理等が適正に行われると
担保されるわけではありません。そもそも動物実験では、
人が意図的に動物を傷つけたり毒を与えたりし、また殺処分も伴います。
愛玩用に販売されていく動物や、動物園で終生飼養される動物が
保護される一方で、人間のために苦痛を与えられ、殺されていく動物たちが
保護されないということがあっていいのでしょうか。

近代的な動物実験を確立させてきた当のEU諸国では、そもそも
動物実験への批判があることから、国や州が動物実験そのものを監督する
制度を採用しています。明治以降、欧米の近代科学を追いかけ導入してきた
日本の科学者が、自分たちに都合の悪いものは受け入れず、
近年国際的に高まっている動物福祉向上の機運すらないがしろにしようと
している状況は、いずれ日本にとってマイナスとなるばかりでなく、
科学そのものへの不信感を醸成することとなると感じます。

また、消費者への説明責任という意味でも、動物実験を行っている企業は
そのことを公的に開示するべきだと思います。

さらに、現行の「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」が
畜産に関する試験研究を除外していることも時代錯誤であり、
登録制が導入される際には、この除外規定が削除されることを要望します。

----------------------------------------
<該当箇所>
4ページ「5.実験動物の取扱い」140~143行目

<意見>
以下の4行を削除し、登録にあたっての立入検査は必須のものとするべき。

「届出制等に関しては、仮に導入した場合、対象施設の審査のための立入に
当たって、実験等の目的の達成に支障を及ぼす行為の範囲について自治体の
職員では判断が困難であることが想定されることから、実効性の確保が困難
ではないかとの意見があった。」


<理由>
立入は、当然職員個人の判断で行うべきものではなく、法改正されれば
動物取扱業の登録の際の細目と同様、一定の基準を国が定めることになるはずです。

検査範囲が定められていない立入制度はありえないと考えられることから、
この4行は誤解に基づく杞憂であり、削除が妥当だと考えます。

また、現行の「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」に基づく
自主管理が適正に行われているというのが関係者の主張ですが、
飼養保管基準が現実に遵守されているかどうかを確かめるには立入検査を
行うしか方法は考えられません。
アメリカの立ち入りは抜き打ちで、査察官は施設のどこへでも自由に入ります。

----------------------------------------
<該当箇所>
5ページ「5.実験動物の取扱い」145~146行目

<意見>
以下の内容を削除する。
「業界団体によって生産業者や生産数などの実態が把握されているという状況」


<理由>
特にブタなどの家畜は、大学近隣の畜産業者から購入していることもある
はずであり、業界団体がすべての生産者を把握しているとは考えにくいと思います。

また、業界団体の生産数アンケートは全国的な動向を知るためには重要ですが、
自治体による動物取扱業者の所在や飼養状況の把握には公益的な目的があり、
それらの施設を公的な指導・監視の対象とする意味もあります。

つまり、業界団体が生産者を把握していればよいというものではなく、
この部分は削除が妥当だと考えます。
(業界団体自体は、動物取扱業の対象となっている他の業種にも存在します)

----------------------------------------
<該当箇所>
5ページ「5.実験動物の取扱い」144行目~150行目

<意見>
・実験動物を生産・販売する業者も動物取扱業の登録の対象とするべき。
・実験動物は、動物取扱業の登録をした業者からのみ入手できるものとするべき。


<理由>
多数の動物を飼育する業者が、実験用だからという理由で動物取扱業の適用を
逃れている現状は理解に苦しみます。
生産業者の施設は、実験施設以上に情報が表に出てこず、動物の飼養状況の
公的な監視は必須です。

また、地域猫など、猫の保護活動においては、実験用に猫を捕獲したり
詐取したりする業者がいるという噂が絶えません。実験動物を販売する業者も、
実験動物を仕入れる場合は、動物取扱業の登録を受けた者からのみ
仕入れることができるように定め、両者に5年間台帳保管の義務を
かけるべきだと思います。

----------------------------------------
<該当箇所>
5ページ「5.実験動物の取扱い」151行目

<意見>
・動物実験の代替と使用数の削減についても義務規定とするべき。
・動物実験の代替と使用数の削減についても具体的に参考となるような
方向性を示した指針を国として示すべき。


<理由>
いわゆる動物実験の3Rの原則のうち、1Rのみを義務とし、他の2つを
配慮事項とすることに整合性が感じられません。

むしろ実験に使われる動物を確実に減らしていくために重要なのは、
代替と削減であり、この2Rを義務とすることが重要です。

例えばOECDやICHにおいて、代替や削減につながるような
国際的なガイドラインが定められた場合に、国内での受け入れまでに
何年もかかるような状況は改善されるべきで、動物愛護法の3R条項が
そのためのひとつのインセンティブとなるよう、法改正を行うべきだと
思います。

教育のために繰り返される動物実験を含め、代替となる方法が
あるものには必ず代替法が使われるべきであるという考え方を
国が政策として打ち出す必要があります。そのために、
具体的に検討するべき代替法やリダクションの考え方について、
実験計画の立案や動物実験委員会の審査において目安となるような方向性を、
国が指針として示す必要もあると思います。

----------------------------------------
<該当箇所>
4~5ページ「5.実験動物の取扱い」

<意見>
・動物を科学上の利用に供することは、研究者個人や研究グループの
自由な意思によって独断で実行できるものではなく、
必ず第三者による裁定を必要とするものであることを法律上明記する。

・現行法第41条に書かれている「その利用に必要な限度において」、
「利用の目的を達することができる範囲において」についても、
削除するか、もしくは個人・グループの自由な裁量に任されている
わけではないことを明記する。

<理由>
現行法に書かれている「その利用に必要な限度において」や
「利用の目的を達することができる範囲において」といった条件については、
誰が判断するのか書かれておらず、動物実験を行う本人が
自由に限度や目的を判断して動物実験を行うことができるかのような
表現になっていると思います。

すでに環境省の飼養保管基準や各省の動物実験指針によって
動物実験を行う前には、計画書を動物実験委員会が審査し
承認することが求められており、また本来、動物実験は
EU諸国のように、国などの公的機関の承認があってはじめて
できるような、非常に重い責任を伴う行為でもあります。

法律上も、研究者が自由な裁量をもって勝手気ままにできるものではなく
必ず第三者の裁定が必要であることを明記してください。
最低限、自治体に登録(もしくは届出)をした施設の動物実験委員会のみが
計画書を審査し承認することができるような仕組みにし、
一定のレベル以上の判断ができる動物実験委員会が構成できないと
判断される場合には、動物実験施設として登録できないような
制度としてください。

----------------------------------------
<該当箇所>
5ページ「6.産業動物の取扱い」169~170行目
⇒4~5ページ「5.実験動物の取扱い」へ追加

<意見>
「6.産業動物の取扱い」の最後に書かれている
「また、産業動物や実験動物については、各種の国際的なガイドラインの動
向も勘案していくべきであるとの意見があった。」の内容については、
「5.実験動物の取扱い」の中でもふれるべき。
その際、動物実験については、ここ1、2年の国際的な動向が
顕著であることを強調するべき。

<理由>
動物実験については、昨年から今年にかけて、国際的な動向が顕著に見られます。
「6.産業動物の取扱い」の中ではなく、実験動物の部分でもきちんと記述してください。

とくにOIE(国際獣疫事務局)の陸生動物衛生規約が昨年改定され
研究・教育に用いられる動物のための福祉綱領が新たにできた件に
ついては、小委員会の中でも複数の意見が出ていました。

また、昨年改正されたEU法が各加盟国で実行されていくと、例えば
イヌ、ネコ、サルのケージサイズなどをはじめとして、
日本とEUでは動物福祉の状況が大きくかけ離れたものになるはずです。

国際的なガイドラインとして使われている米国ILARの指針の改定、
WHOとUNESCOによってつくられた国際的な医学団体であるCIOMSの
原則の改定なども、日本が無視できるものではありません。

行政機関による実験施設の監督制度を実現するためだけではなく、
日本が明らかに欧米諸国に立ち遅れているエンリッチメントなどの環境改善を
促進させるためにも、国際動向について明確に言及することは重要だと考えます。

----------------------------------------
<該当箇所>
4~5ページ「5.実験動物の取扱い」

<意見>
実験動物の使用数の統計をとり、削減目標を設定してください。

<理由>
実験動物の使用数の削減の目安となるのは、統計です。
EUでは各国に報告の義務があり、アメリカも動物保護法の対象動物については
統計があります。政策の目安となるよう、分野ごとの推移がわかる統計情報を
ぜひ国として収集してください。そのためには登録制による施設の把握も
必要になると思います。

企業などでは使用数を秘匿としたい場合があるようですが、統計結果を
公開するだけであれば、個別の施設の数字は公表されないので問題ないはずです。

それらの数字の推移をもとに、具体的な削減目標を設定し、
政策として何に取り組むのかの中長期のプランニングをしてください。

----------------------------------------
<該当箇所>
小委員会及び動物愛護部会に対する意見

<意見>
小委員会は、前半、動物取扱業についての議論にかなり時間が割かれたのに対し、
後半の議論があまりにも駆け足でした。特に、実験動物と畜産動物については、
それぞれが大きなテーマであるにもかかわらず、議論のための時間も短く、
またヒアリングの対象も偏っていました。

確かに日本の世論は家庭動物の愛護に大きく偏っていますが、その理由は
実験動物と畜産動物の現場が国民の目から隠されていることに起因すると思います。
そして、行政が実験動物福祉に制度的に関わりを持たずにきたことも、
それを加速させています。

しかし、実験動物の福祉を推進するための手段を法的に確保することは
動物実験を経て生産される産品の受益者にとっても有益であることは
間違いなく、また動物実験を削減するための政策を国が明確に打ち出すことは、
実験に用いられる動物たちを「かわいそうだ」と感じる多くの国民の
心の安寧にとっても非常に重要なことです。

今後は、3Rを理念にとどめるのではなく、具体的にどうするべきなのかを
建設的に議論する場を、ぜひきちんと構築してほしいと願います。

----------------以上---------------

参考:

●「動物愛護管理のあり方について(案)」4~5ページ、実験動物についての該当部分は下記のとおりです。

127 5.実験動物の取扱い
128 実験動物の管理者等は「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関す
129 る基準(平成18年環境省告示第88号)」に基づき、研究機関等による自主管
130 理を基本として実験等の適正化を図っているところである。この自主管理体
131 制においては、不適切な事例や問題点がほとんど見られないことに加え、第
132 三者評価制度も運用され始めたところであることから、現在の仕組みの充実
133 とある程度時間をかけた検証が重要であるとの意見があった。
134 一方で、実験動物施設については、必ずしもすべての施設において情報公
135 開が進んでおらず、実験動物の取扱いに係る問題が存在しても表面に出てき
136 ていないとの懸念がある。また、文部科学省、厚生労働省及び農林水産省が
137 策定したガイドラインが適用されていない施設もある。こうした施設の把握
138 に加え、事故時・災害時の実態を把握するためにも、関連団体の連携強化や
139 届出制等を検討する必要があるとの意見があった。
140 届出制等に関しては、仮に導入した場合、対象施設の審査のための立入に
141 当たって、実験等の目的の達成に支障を及ぼす行為の範囲について自治体の
142 職員では判断が困難であることが想定されることから、実効性の確保が困難
143 ではないかとの意見があった。
144 実験動物は、実験を目的に生産される動物であり、産業動物と同様にいわ
145 ゆるペットとは飼養管理方法が異なるとともに、業界団体によって生産業者
146 や生産数などの実態が把握されているという状況を踏まえ、実験動物生産業
147 者を動物取扱業の登録対象に含めるべきではないとの意見があった。
148 一方で、動物種によっては実験動物と家庭動物等の両方で扱われるが、こ
149 れらはともに動物愛護管理法の基本原則に従って適切な取扱いが求められる
150 ため、動物取扱業の登録対象とすべきとの意見があった。
151 また、動物を科学上の利用に供する場合のいわゆる3Rのうち、代替法の
152 活用と使用数の削減についても義務規定とすべきとの意見があった。


●「動物の愛護及び管理に関する法律」の実験動物に関連する部分は以下のとおりです。

第五章 雑則

(動物を殺す場合の方法)
第四十条  動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。
2  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し必要な事項を定めることができる。

(動物を科学上の利用に供する場合の方法、事後措置等)
第四十一条  動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する場合には、科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること、できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により動物を適切に利用することに配慮するものとする。
2  動物を科学上の利用に供する場合には、その利用に必要な限度において、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。
3  動物が科学上の利用に供された後において回復の見込みのない状態に陥つている場合には、その科学上の利用に供した者は、直ちに、できる限り苦痛を与えない方法によつてその動物を処分しなければならない。
4  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第二項の方法及び前項の措置に関しよるべき基準を定めることができる。

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医療機器の安全性評価のパブコメもぜひお願いします!  [パブリックコメント]

@helpanimalsARさんより、医療機器の安全性評価についてのパブリックコメントも開始されたとのこと。

「医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方」に関する御意見の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495110288&Mode=0

医療機器のためにも数多くの動物実験がされています。こちらのパブリックコメントにもぜひ意見をお送りください。

対象となるのは、下記の2つの案です。代替法や使用数の削減について、考え方は取り入れられはじめているように感じますが、この方向性を支持する世論があることを伝えるためにも、ぜひ意見をおくっていただければと思います。

・医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方(案)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000081172

・[別添]医療機器の生物学的安全性試験法ガイダンス(案)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000081173

12月20日締め切りです。

例)
「医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方」について

・試験法の選定にあたっては、動物福祉の観点から
in vivo試験を最小限に減らすべき旨、明記してください。

・使用数の削減が図られている試験法があること等に注意を促し、
動物福祉の観点から、試験計画の立案においては
動物の使用数を必要最低限とするべきことを明記してください。

・「8.動物福祉」に環境省の実験動物の飼養保管基準と
厚生労働省の動物実験指針の遵守についても追加するべきだと思います。

・医療機器の動物実験についても、代替法の研究開発、評価、
およびガイダンスへの採用を促進する方向で
予算配分や研究・評価体制の整備などを行ってください。

など。
「理由を付して」とあるので、ぜひ動物実験に対する気持ちなどをぜひ書いてください! よろしくお願いします。

意見送信フォーム:
https://www-secure.mhlw.go.jp/cgi-bin/getmail/publiccomment_input.cgi?mailto=ninshou201111@mhlw.go.jp

「※件名」欄に「医療機器の生物学的安全性評価の基本的考え方」等、意見の対象を入力してください。

応募要項:
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000081171

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▲感作性試験に使われるモルモット。白目むいてまぁす?
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